2007年04月01日
裁判を起こす
最悪の結果となりますが、話し合いで解決できないところまで来てしまったと判断した場合、裁判で決着をつけることができます。
裁判を起こしたからといって、必ず勝てるわけではありません。
建築に関わるトラブルが発生したとしても、誤差範囲の中なのか、請求している不具合の程度はどのくらいのものなのか、意図的にだまされた証拠があるか、などなど。
客観視できる証拠から判断されますから、よほど確たる証拠がないと勝つことは難しくなります。
証拠とは、
① 不具合、約束不履行による損害の具体的物証。
② 解決のために先方と話し合った記録。
③ 損害に対して先方の保障提案の記録。
④ 契約書上、約款のどの部分に抵触するか?
これらの証拠をそろえて初めて裁判で勝つ見込みが出てきます。
裁判も当事者が自分で行うケースもありますが、弁護士を代理人として立てて争うこともできます。
裁判=弁護士を立てるわけではありません。
訴える方も訴えられる方も自分で対応することができます。
先述。
証拠が不十分で争う場合。
最終的には調停の提案がされることが多いようです。
当然その前に審議を数回行うのですが、どちらの主張も勘定的な水掛け論になってしまった場合。
調停に持ち込まれることになります。
裁判で判断せずに調停で解決案について話し合うことには理由があります。
例えば、建築の場合は粗悪な工事を判決することによる社会影響が懸念されます。
合法の最低限であれば、シロにしなければいけません。
ということは、相当粗悪な工事品質でもシロになる公算が高いといえます。
なぜか?
もしも、粗悪な工事を裁判でクロとしてしまったら、同程度の現場が全てクロになってしまいます。
わかります?
これ、恐ろしいことですよ。
似たような物件でいっせいに裁判が起こされてしまったら・・・
想像しただけでわかりますよね。
ですからよほどの客観的な証拠がない限り、建築紛争で裁判を起こしても、建築業者のクロは立証することが難しいといえるでしょう。
大きな会社になりますと、何かしら裁判を抱えている会社が多いです。
確率的に話し合いで解決できない問題が発生してしまうんでしょうね。
楽しい家作りのはずが修羅場になってしまうのは悲劇としか言いようがありません。
望まないトラブルが起きたとしても、最悪の事態を避けるために、お互いに努力しなければいけませんね。
昨年、消費者にとっては画期的な判決がありました。
シックハウス対応を約束した建築業者が100%で負けた判決です。
営業段階では約束していた、「住める品質」が、建築後刺激が強く体調が悪くなるので住めなかったという内容です。
できないことを、自分たちの営利のために約束して信じさせた。
これが詐欺に当る可能性が出てきたのです。
怖いですね。
仕事ほしさにオーバートークをするのは心情的にはわかりますが、絶対にしてはいけませんね。
結果は建築会社の全額保証だったようです。
特にシックハウスは、モデルハウスでは大丈夫だったのに、実際に建てたらダメだったとか。
ヒノキが体にいいからと、ヒノキの家を建てたら奥さんがヒノキアレルギーだったとか。
個人の体質が判定基準になりますから、自然素材にこだわっても、化学物質が法廷基準以内でも、住めなかったらアウトなのです。
ですから、この場合は住めることを条件に契約をしたので「それはアカンよ」ということになったようですね。
わかりやすい例だと思います。
個人の価値観を基準に相手を訴えても、それが通るかどうかはわかりません。
もちろん、万が一の時に裁判に勝つための記録作りをすることが、良い家作りとは思えません。
最低限、信頼関係を維持するための記録保存と、約束の共通認識。
これくらいはきちんとしておきましょうね。
トラブルは予防が一番。
業者の選定時から、心がけましょう。
業者さんにもきちんとリクエストしても良いと思います。
「うちはトラブルが一番嫌なので、そうならない努力を約束してくれる会社と家作りがしたいんです」
今度は、それを口約束する業者が現れる?
ホント、難しいですね。
- by
- at 11:10
コメント
オーバートークは気をつけます。
tatsuroさんなら大丈夫でしょう。
私の方が気をつけます。