2007年10月13日

契約書はなぜ必要か?

マイホームを購入したり、新築する時は契約書を交わすのが普通です。

しかし、口約束で売買を行っても法的には一切問題ありません。

ご存知でしたか?


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口約束だろうが、印紙を貼った正式な書面だろうが、契約には変わりありません。


ですから、図面など一切なくても。
見積書などなくても。
契約を交わすことは可能です。


「おたくの会社で建てるよ」
「ありがとうございます」
「35坪4LDKの間取りで1800万円で建ててくれ」
「わかりました」


極端な話ですが、これでも契約は成立です。
片方が発注し、片方が了解をしたということですね。
実際にこれほど極端な契約はありえません。
しかし、大筋はこのようなやりとりでも発注者と受注者の責任は発生します。


おわかりのように、これではトラブルが発生してしまうんですね。
相手に過剰な要求をいくら突きつけても証拠がありません。
「言った、言わない」
「言い違い、聞き違い」
堂々巡りになってトラブルになるのは必死です。


そうならないために図面や仕様書を交わして、お互いに共通の認識を確認します。
「約束したことはこうだったよね」
と証を手元に残すわけですね。
約束していないことは書類に残りません。


しかし、口約束の部分も守らなければならない義務があります。
証拠がなくても約束したことはしなければならない。
これが社会の基本原則。


契約を取るまではいろんなサービスで気を引いておいて。
いざその場になったときには、忘れたとか約束していないとか。
そんなトラブルが多いのも、この業界の特徴です。


記録はきちんととっておきましょうね。
ノートを作ることをオススメしています。
試してみてください。


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