2008年03月30日
※超重要※約款の不思議
注文住宅を建てる時には、工事請負契約書と共に約款が添付されます。
添付しないとんでもない業者もいるけれども。
添付すりゃいいのかというとそうでもない。
今回は禁断の地に足を踏み込みます。
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施主と請負業者の間で契約を交わす。
トラブルになった時、基本的には話し合いで解決。
それで解決できない時に約款に書いてあることに従います。
ところがこの約款・・・
会社ごとにかなり違います。
知っていました?
中小の建設会社が住宅金融公庫監修の契約書や、日本弁護士連合会の契約書及び約款を使用している場合はいいのです。
これらは施主も請負会社も対等で、非常に公明正大。
どちらに有利にも不利にもならないように作られています。
問題は自社で契約書、約款を準備している会社。
問題・・・そう、問題。
今回、木の城たいせつさんの倒産で、無料相談窓口を設けさせていただきました。
相談に対応すべく、資料を一通り見させていただきますと・・・
明らかに万が一の事故の時には施主に負担がかかる書き方になっているんですね。
契約に関する法律は平成12年5月12日に公布されました「消費者契約法」で消費者の権利を脅かす一方的な契約を禁止する政策ができるまでほとんど自由に契約内容を書いていたといっても良い位の状態でした。
民法にも契約に関する記載はあるが、関係法令の優先があるため、複合した視点で読み解かなければならない。
一言で言うとわかりづらいのだ。
何とでも解釈することができる。
過去の判例で解釈することも必要になる。
その都度評価しなければならないほど、共通のルールが作りづらいのかもしれない。
住宅業界に話を戻す。
ハウスメーカー時代に約款の訂正を2度程書き換えを求められた。
「どう判断しても、対等な契約ではないので書き換えて欲しい」
お客様は非常に研究熱心で、約款の内容についても対等にして欲しいと要求してきた。
一方的な話ではなく、根拠になる資料を添付しての要望に、私は稟議書を書いて会社に対応を求めた。
最初は前例がない、と評価されたが、私自身は二度体験することができた。
結果、約款の一部変更が認められ、お客様の満足する内容で契約を交わしたことがある。
コンサルタントの仕事をしていると、全国から契約内容のチェックを希望される。
多くは有名なハウスメーカーとの契約になるのだが、共通していることがある。
約款の内容はハウスメーカーに有利なものになっている。
約款の内容はハウスメーカーに有利なものになっている。
約款の内容はハウスメーカーに有利なものになっている。
いずれ問題になるんだろうけどね。
契約なんて個人的な情報を、あえて外部に照会する人も少ないですよね。
そもそも、信頼するから契約するわけで、その内容自体を怪しむ人は少ない。
でもね。
きちんと分析すると、どう転んでも施主が不利。
有事の際にはハウスメーカーが有利。
顧問の弁護士が目を通して、法律の範囲内で作っているんだろうけど。
日弁連の約款と対照すると「これが同じ一戸建て住宅の契約書の約款なのか?」と疑問を持つ。
全然別物だ。
ハウスメーカーにいたときには日弁連の約款なんて見ませんでしたもの。
ハウスメーカーの営業マンは一度見ておいたほうがいいですよ。
自分の会社の契約書が、世の中で「公平、対等」といわれるにふさわしいかどうかチェックしてください。
あなたを信用するから、あなたの会社と契約するわけで。
後から恨み節を聞かされるのはイヤでしょう?
内容を納得していればいいんですよ。
何もかにも悪いと言っているわけじゃないんです。
日弁連はこういっていて、住宅支援機構(旧公庫)はこういっているが、自分の契約しようとしているハウスメーカーはこういっている。
自分はそれに納得していて何の問題もない。
そのくらいの努力はしても良いんじゃないですか?
トラブルを予防するために、自分のできる努力のひとつにしてみてください。
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- at 20:55
コメント
HMに有利になっているとは知りませんでした。
今、あるハウスメーカーと契約解除交渉中です。
契約内容が営業トークを反映していないからです。
特に、瑕疵担保責任について、責任を負わない場合の記述が
多く、何かあった場合、その記述に当てはまらないかどうか、
確認するのは、ハウスメーカーであり、第三者機関ではない
点が最大の問題です。これでは何かあっても、瑕疵担保責任を
逃れて、何も知らない顧客にメンテナンス費用を請求することが
できるのです。
これは明らかに不当に不利な契約です。
来年10月から施行される住宅瑕疵担保履行法が
このような条項を、ハウスメーカーの約款から削除する
ことに役立てばいいと、期待します。
他のハウスメーカの契約約款も見ましたが、大手は
どこも同じで、この不当に不利な瑕疵担保責任条項を
載せているようです。
今まで、このような不誠実な契約内容で商売してきた事実を
思うと、たとえ、私のためにこの約款を修正してもらったとしても、
そんな会社と長く付き合うなんてごめんです。
nbkitさん
コメントありがとうございます。
いくら法律が消費者保護をうながそうとしても、業界大手は巧妙に「お客様が納得の上自由意志で契約した」証拠を残そうとします。
解約を考えているのでしたら、引用すべき法律はいくつかあります。
住生活基本法。
消費者契約法。
いずれにしても、事実不告知もしくは不実告知を証明できれば解約できると思います。
証拠資料を揃えて弁護士に相談するのが一番の早道になります。
ご参考まで。