2008年04月03日

矛盾

工事請負契約書って本来は共通であるべきなんじゃないかな、と思う。
他の会社を比べる必要もないし、常識的な内容が網羅されていれば良いのではないか。

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ひっくり返して見直してみた。
私のサポートに入る物件は、様々なハウスメーカーが絡んでいる。
契約書の約款。
見事にどの会社も違う。
なぜだろう?


視点を変えれば、「A社は倒産時にも施主様に迷惑をかけない内容になっていますが、B社はつぶれてもなお取りっぱぐれのないように請求権は残しています」という説明も可能だ。
契約前にそういう約束を交わすことを知っていても、契約の意思はかわらないのだろうか?
わからないけれど、どうみてもアンフェアな内容だ。


消費者契約法では交渉力の格差について問題視している。
プロと素人では交渉といっても雲泥の差がある。
プロの言いなりになってしまう素人が多いので、その関係を悪用した契約は許しませんよ、というのが法律設立の趣旨だ。


ワンクリック詐欺とか、つぎつぎ販売とか、着物や宝石の販売でオーバーローンしてしまったとか。
本人の意思でハンコを押しているのに、業者が訴えられて敗訴しています。
「本人が決めたんじゃないか!?」という業者の主張は退けられています。
その背景に消費者契約法というのがあるんですね。


リンクしておきましたのでご関心のある人はぜひ読んでおいてください。
いくら本人の意思を引き出したようにしても、業者の誘導的な契約で受けた不利益に関しては責任を負わないケースもあるのがわかります。
悪質な業者の誘導販売を許さない法律なんです。


いまさらながら画期的な法律だと思います。
フェアな関係、良心的で道徳的なビジネスを成り立たせる上で、こういう法律を理解しておくことはとても大切です。


ぶっちゃけた話。


この法律に抵触する約款を契約時に使っている建設会社は相当な数に上るでしょう。
一生に一度の大事な契約内容。
あなたのチェックは大丈夫ですか?


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コメント

大変 勉強になりました

  • こうちゃん
  • 2008年04月04日 19:56

こうちゃん

意外と知らなかったでしょ?
オススメは日弁連です。
公庫でも良いけど。
オリジナルは注意しましょう、ということで。

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