2008年11月20日

来年10月の法改正※重要

2009年10月から瑕疵担保責任履行確保法が施行される。
重要な内容なので来年以降住宅取得の可能性のある人は充分に内容を理解して欲しい。


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住宅販売に関わる売主、もしくは建設請負会社は10年間の瑕疵担保について保険もしくは供託金を預けることで、10年間の建物の保証を行う制度。
これによって、売主の責任を明確にし、売りっぱなしに対して法的に規制を設けることになる。
それでも10年間という期限が曲者の感じはしますけど。


保険は売主が申込むことになるが、実質的には会社の売上から経費を捻出することになるから、結局は買主が負担することになる。
実際に起きてはいけないことが起きたときに、過去には負担を強いられていたことを考えると買主保護といえないこともないが、どうもスッキリしない部分がある。


マンションなどの多数の権利所有者が発生する不動産形態にはとても有効だと思う。
耐震偽装の問題はまだまだ解決していない案件が未だに多数あると聞く。
時間がたってしまい、他の事件事故も毎日ニュースで聞かされるから記憶が薄れてきているけど、事件中の人たちがたくさんいる。
複数の共有者の中には、資金的な負担を強いられた場合、対応できる人とできない人に分かれてきた。
当然足並みが揃わないので、解決の糸口が難しくなってしまっていた。
今回の法改正で、そのような事後のトラブルを早期に解決するためには有効だと期待されている。


反面、予防という見地ではあまり規制が行われない。
過去に販売方法でトラブルを起している建設会社に対する規制などはなにもない。
たびたびこのブログでも触れているが、裁判係争中の物件を多数抱えているハウスメーカーに対する規制などは何も行われない。
販売方法に問題があるのは明らかなのに、何も規制が行われない。


札幌近郊で不当沈下を何度も起しているハウスメーカーについてもなにも指導は行われていない。
公になる前に保証対応と慰謝料で解決しているからなのか事実関係を消費者が知ることもない。
事実を知っていて情報を発信したところで、営業妨害で仮差止めの訴訟手続きを取られてアウト。
ルポライターなんかが出版しようとしても、あまりにもその情報を必要としている人が少ないために出版社では取り扱わない。


過去にどんな問題を起して、それがたびたび繰り返されている会社でも、最低限の法的要件を満たしていれば、消費者に知られることがない仕組みができている。
だから、堅実に地元での信用を第一に考えているような建設会社に仕事を頼めるようなサービスを考えたんですけどね。
意外とそういう会社は地道に紹介だけで仕事をもらったりしているから、広告らしい広告も打たない。
会社の歴史も古く、実績も素晴しいのに、知名度の低い会社があまり知られていないこともあるのはそのため。


話を戻そう。
建築中の検査を充実させて問題を予防することもできるのに、そちらはあまり進まない。
理由はいくつかある。
ひとつは第三者監理に工事の中止権を与えると、契約工期に関してのトラブルが大量に発生する可能性がある。
他にも、商売敵の仕事に対して、検査内容が厳しくなりすぎる可能性もある。
完全に公正な第三者監理を行うには、政策と人材育成が伴うため、制度施工までには長期間のサイトで計画を進める可能性が高い。
時間もお金もかかる。
別な問題が発生する可能性も予見できる。


結局そういう理由もあって今回の法改正が、いろんな問題もあるけれど、とりあえず消費者保護の観点からは有効だと判断したのでしょうね。
問題が起きないのが理想ではありますが、善良で落ち度のない消費者をまず守ることには賛成です。
40坪の住宅では8万円前後の保険料になるようです。
来年春には保険商品化されて、損害保険各社や、建築関係の財団法人が発表するでしょう。
多少出費は増えますが、専門知識を持たない人にとってはありがたい制度になってくれることを願います。


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