2010年05月26日

今更ですが・・・耐震偽装から観察できること

耐震偽装など一昔のような感じですね。

日本中に物議を醸した大事件になってしまいましたが。

大きな視点で見た場合、矛盾点も見えてきます。

日本の社会性を知る上でも参考になると思いますので読んでみてください。

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耐震偽装を行ったのは社会のルール違反ですが。

その社会のルール自体が時代によって変わっています。

例えば。

近年であれば耐震偽装となった数値も。

昔は当たり前の数値だったとか。

つまり、偽装で耐震性能を見せかけた新築では違法になるけれども、

同程度の数値しか耐震性のない古い建物は日本中にたくさん建っているのです。


そこでは当たり前に暮らしている人たちがいます。

人に貸して家賃を得ている人もいれば。

売買する人だっています。

現在の耐震性を満たしていないにも関わらず、です。


しかし、それらの問題を取りい上げる人はいません。

「あなたの住宅の耐震強度は明らかに不足しています」

そんなことを大きな声で言っても誰も聞いてくれません。

それは「その当時の基準を満たしているから」です。

方や新築マンションでは立ち入り禁止で出入りが封印されてしまい、その映像がニュースに流れることになっている痛々しさがクローズアップされているのに。

古いマンションでは、何事もなく当たり前の暮らしが営まれています。

実際には同じ程度の耐震強度なのに。

新築で意図的に数値を操作したら「極悪人」

その時代の当たり前だった「脆弱な古い建物」は取り上げられることがありません。

これらの比較をことさら報道するマスコミもありません。


ちなみに、耐震偽装が明らかになったあるマンションが札幌にもあります。

販売業者は事実を入居者に伝えました。

その後、買い取りを希望する人には販売価格で買い取ると提案します。

ただし、他言しないことも契約書には含まれています。


今年の4月10日には消費者契約法に基づいて、不実告知したと司法が認めマンションデベロッパーの敗訴判決が出ました。

耐震偽装マンション購入者に対して、販売会社は契約を解除し、代金を返済しなさいという判決が下ったのです。

この判決によって、不動産購入時の説明不足、不実説明については時間が経過しても販売会社が責任を持つということが確認されました。

工事を伴う不動産において、消費者契約法が適用されることになったのです。

これはある意味消費者にとっては画期的です。

業者にとっては戦慄すべき結果ではあります。


管理人は日本にはいろんな意味でマンションは合わないと感じています。

管理組合の運営。

不良所有者と言えど、所有権が強く全体調和が図りづらい。

都市計画の管理がされていないため、実質資産価値がない、などです。

消費者契約法が適用されたということは、それらの質問に対して販売者が正直に答えなかった場合、遡って契約を解除できるということに・・・なるのかどうなのか。

玉虫色の問題ではありますが、マンションはややこしいと言う事実だけは感じてもらえたでしょうか?

自分も中古マンションを所有しており、今は人に貸しているのですが、これらの問題は全て肌身で感じております。

当然耐震数値は現代の数値を満たしていないでしょう。

新築においては認められない状態でも、古ければ自由に売買だってできる。

なんだかなぁ。


そんな風に感じる管理人がおかしいのでしょうか?

俯瞰してマンション問題を眺めてみると。

いろんな矛盾が見えてきて、混乱してしまうのです。

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